個人情報保護法で定める個人情報取扱事業者に該当するものはどれか。
- 1万人を超える預金者の情報を管理している銀行
- 住民基本台帳を管理している地方公共団体
- 受験者の個人情報を管理している国立大学法人
- 納税者の情報を管理している国税庁
【正解】1
個人情報取扱事業者
個人情報データベース等を事業の用に供している者(2 条 3 項)
【個人情報データベースに該当する事例】
- メールソフトのアドレス帳、仕事で使う携帯電話の電話帳、
ソフトウェアでリスト化された従業者や顧客台帳 - 五十音順に整理し、インデックスを付してファイルしている、登録カード
- 氏名、住所、企業別に分類されている市販の人名録
上記を業務に使っている会社は「個人情報取扱事業者」となる。
法人には限定されないので、「個人事業主」も個人情報取扱事業者。
営利か非営利かも問われないので、「NPOなど」も個人情報事業者。
例外
◆個人情報取扱事業者に当たらない例
個人情報データベース等に含まれる個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が、過去6ヶ月以内のいずれの日においても5,000を超えない者
◆義務規定の適用除外
- 報道機関が報道活動の用に供する目的
- 著述を業として行う者が著述の用に供する目的
- 学術研究機関等が学術研究の用に供する目的
- 宗教団体が宗教活動の用に供する目的
- 政治団体が政治活動の用に供する目的